不動産や金融資産(株式や債券等)を所有されているお客様の場合、勤務先で年末調整をされていたとしても別途確定申告が必要な事があります。
その場合には、確定申告において『申告書B』と呼ばれる見慣れない申告書フォームを利用して申告書を作成することになります。下記は国税庁より提供されております申告書のフォームとなります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf
関隆弘税理士事務所では、世田谷・目黒という地元に密着した税理士としてお客様に丁寧なご説明を心掛けます。
こちらで会計記帳もご希望のお客様には別途記帳代行サービスも準備してますのでお声掛けください。
(事業所得・不動産所得があるお客様の確定申告)
(一売買契約当たりの収入金額(固定資産税・都市計画税を除く。売買金額のみ))
年間収入金額 | 報酬金額 |
~1,000万円 | 50,000円 |
~3,000万円 | 70,000円 |
~5,000万円 | 100,000円 |
~1億円 | 150,000円 |
~2億円 | 200,000円 |
2億円以上 | 別途ご相談 |
(特例適用加算報酬)
特例の種類 | 報酬金額 |
青色申告65万円控除 | 50,000円 |
住宅ローン控除(初年度) | 10,000円 |
居住用財産3,000万円控除 | 50,000円 |
居住用財産買換え特例 | 100,000円 |
居住用財産譲渡損失繰越控除 | 70,000円 |