本日は相続放棄について解説いたします。 ◆相続放棄とは 家庭裁判所に対して、亡くなった方(被相続人)の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示を行う際は、申述書を作成し提出しなければなりません。 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。(裁判所のリンク先): https://www.courts.go.jp/saiban/syurui ...